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【介護保険審査会】の役割と手続き完全ガイド!審査請求から裁決種類まで解説

介護保険制度を支える重要な機関である「介護保険審査会」についてご紹介します。この記事では、介護保険審査会の役割や目的について詳しく解説します。また、審査請求に関する情報や手続き方法、審査請求資格者の条件などについても解説します。さらに、審査請求後の流れや裁決結果に対する対応方法についてもお伝えします。介護保険審査会に関する理解を深め、正確なサポートやアドバイスを受けるためのポイントをお伝えします。ご家族やご自身の介護保険に関わる重要な情報を得るために、ぜひご一読ください。

 

介護保険審査会とは? - 介護保険審査会の役割と目的について

介護保険審査会とは、介護保険制度の運営に関する重要な役割を担っている機関ですが、その内容や目的についてはあまり知られていません。そこで、この記事では、介護保険審査会の役割と目的について、わかりやすく説明します。

 介護保険審査会とは?

介護保険審査会とは、市町村の付属機関として設置される機関で、介護保険の給付や保険料などに関する審査や要介護認定の審査などを行っています。複数の市町村が共同で設置することもあります。

介護保険審査会は介護保険専用の裁判所のようなもので、『被保険者』が『市町村』に対して不満を持った際に申し立てを行うことができる場所です。ここでは、被保険者は自らの権利や利益を守るために裁判所に訴えを起こすように、介護保険に関する問題や争いを解決するための手段として利用されます。この専用の裁判所は公正な判断を下すために、専門的な知識や経験を持った専門家たちが運営しており、被保険者と市町村の双方の権利を尊重しながら、適切な解決策を見出す役割を果たしています。このような仕組みによって、被保険者の声がしっかりと聞かれ、介護保険制度の透明性と公正性が保たれることで、社会全体の介護の質と安心感が向上することが期待されます。介護保険審査会は、市町村が行った処分に対して不服申し立てがあった場合に対応するほか、市町村の要介護認定の運用状況を監視・評価するなど、介護保険制度の公平性や透明性を確保するために重要な役割を果たしています

 介護保険審査会の役割と目的

介護保険審査会の主な役割と目的は以下の通りです。

  • 給付等不服審査:市町村が行った給付決定や要介護認定等の処分に不服がある場合に、申し立て人からの請求を受けて審査を行い、結果を通知します。この審査は、市町村の判断に間違いや不備がないかを確認し、必要に応じて是正や変更を求めることで、高齢者の権利や利益を守ることを目的としています。
  • 要介護認定等監視・評価:市町村が行った要介護認定等の運用状況を監視・評価し、必要に応じて改善や指導を行います。この監視・評価は、市町村間の判定基準や品質の均一化や向上を図り、高齢者に適切なサービスが提供されることを目的としています。
  • その他都道府県知事から依頼された場合には、介護保険制度に関する調査や研究を行ったり、意見や提言を行ったりします。また、都道府県知事から委任された場合には、特例的な給付決定や要介護認定等の処分を行うこともあります。

以上が、介護保険審査会の役割と目的についての説明です。介護保険制度は、高齢者の自立支援や生活の質の向上を目指す制度ですが、その運営には介護保険審査会の存在が不可欠です。介護保険審査会は、高齢者の声に耳を傾け、市町村の判断に目を光らせ、介護保険制度の公平性や透明性を確保することで、高齢者の福祉に貢献しています。介護従事者の方は、介護保険審査会の役割と目的を理解し、高齢者やその家族とのコミュニケーションに活かしてください。  

 

介護保険審査会のメンバー構成

介護保険審査会は、介護保険の適用や要介護認定に関する処分に不服がある場合に、その処分の適否を審査する機関です。各都道府県に設置されており、市町村代表委員、公益代表委員、被保険者代表委員で構成されます

市町村代表委員は、市町村長が任命する市町村の職員で、3人以上とされています。公益代表委員は、医療関係、保健福祉関係、学識経験者から選任される非常勤の特別職の地方公務員で、3人以上とされています。被保険者代表委員は、被保険者団体から推薦される非常勤の特別職の地方公務員で、3人以上とされています

会長は委員の互選により公益代表委員から選任され。審査会の構成員は都道府県知事から任命されます。委員の身分は「特別に属する地方公務員(非常勤)」になります。それぞれに守秘義務が発生します。




要介護認定・要支援認定に関することに関しては、公益代表委員のみで会が構成されます。

それ以外の請求に関しては市町村代表委員、公益代表印、被保険者代表委員で構成されます。

審査会の開催は定員を5人を標準とし各市町村が条例の定員数で開催され、委員の過半数が出席しないと開催や議決ができません。

議事は過半数ををもって可否を議決し、可否同数の場合は会長が議決します。

 審査請求できる事項

具体的に審査請求できる事項は以下の二つあります。
  • 保険給付に関する処分要介護認定・要支援認定に関する処分、被保険者証の交付の請求に関する処分
  • 保険料、その他介護保険法の規定に関する徴収金に関する処分ただし、財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援納付金及びその納付金を滞納した場合の延滞金に関する処分を除く
例えば介護認定され、「審査前の介護度1から介護度3まで大幅に上昇し違和感を感じた」請求書を確認すると「どうにも先月の請求額と差が大きのが気になる」と感じた時が該当します。
そう感じた時は、まずは市町村や広域連合の窓口に問い合わせることをおすすめします。審査請求しなくても認定の理由や、説明を受けることができます。
また、認定結果に不服がある時は新たに認知調査の申請や区分変更をすることもできます。そういった方法では解決できない場合に、処分結果を取り消すために審査請求ができるようになります。

審査請求の手続き方法 

 審査請求資格者の条件

介護保険審査会に対して不服申し立てを行う際の手続きや必要な書類について詳しく解説します。介護保険審査会とは、市町村が行った要介護認定や保険料徴収などの処分に不服がある場合に、都道府県に設置された中立的な機関です。審査請求とは、処分の取消しを求めることができる制度です。では、どのような人が審査請求をすることができるのでしょうか。

審査請求資格者の条件

審査請求ができるのは、以下の条件を満たす人です。

  • 処分を受けた本人、またはその処分によって直接自己の権利や利益を侵害された人
  • 委任状を作成することにより、代理人が審査請求をすることもできる

例えば、要介護認定に関する処分に不服がある場合は、被保険者本人やその家族などが審査請求資格者となります。また、保険料徴収に関する処分に不服がある場合は、被保険者本人やその扶養義務者などが審査請求資格者となります。

審査請求資格者であれば、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。ただし、特別な事情がある場合は、その期間を超えても審査請求を受け付けることがあります。

審査請求資格者であっても、以下の場合は審査請求をすることができません。

  • 処分について裁判所に訴えた場合
  • 処分について別の行政機関に不服申し立てをした場合
  • 処分について市町村長や都道府県知事などに再考を求めた場合

 審査請求前の準備

審査請求とは、介護保険の給付決定に不満がある場合に、市町村や都道府県に対して再審査を求めることです。審査請求を行う際には、以下の手続きや必要な書類に注意してください。

 必要書類

  • 審査請求書類(同じ書類を2通)
  • 委任状(代理人がいる場合)
  • 送付先の依頼書
  • 添付書類(処分内容がわかる決定通知書の写し等)
  • 運転免許書やマイナンバーカード等の身分証明書の写し

消せる筆記用具の使用は申請が通らなくなるので注意しましょう。審査請求書は、介護保険審査会に対して不服申し立てを行うための重要な書類です。審査請求書の提出には、以下の点に注意してください。

  • 提出書類と部数

    • 審査請求書は、原本と写しを各1部ずつ作成します。原本は審査請求者が署名・押印し、写しは審査請求者の氏名と日付を記入します。
    • 審査請求書には、不服申し立ての理由や根拠を示す添付書類を必ず同封します。添付書類の部数は、原本と写しに同じものを同じ枚数添付します。
    • 添付書類の例としては、次のようなものがあります。
      • 処分通知書や介護認定結果通知書などの不服申し立ての対象となる処分に関する書類
      • 医師や介護士などの専門家からの意見書や診断書などの証拠資料
      • 要介護状態や介護サービスの必要性を説明する写真やビデオなどの補足資料
  • 審査請求書の記載事項と添付書類

    • 審査請求書には、次の事項を記載します。
      • 審査請求者の氏名、住所、電話番号、介護保険被保険者番号
      • 審査請求者と被保険者が異なる場合は、被保険者の氏名、住所、電話番号、介護保険被保険者番号
      • 審査請求者と被保険者が異なる場合は、審査請求者と被保険者との関係
      • 不服申し立ての対象となる処分の種類と内容
      • 不服申し立ての理由や根拠
      • 添付する資料の名称と枚数
      • 日付と署名・押印
    • 添付書類には、次の事項を記載します。
      • 資料名と資料番号(例:診断書1)
      • 資料作成者や発行元の氏名や所属
      • 資料作成日や発行日
  • 提出方法と注意事項

    • 審査請求書と添付書類は、郵送または持参で提出します。郵送する場合は、簡易書留で送ります。持参する場合は、受付印をもらいます。
    • 提出先は、不服申し立ての対象となる処分を行った市区町村(都道府県)の介護保険審査会事務局です。提出先の住所や電話番号は、処分通知書や介護認定結果通知書に記載されています。
    • 提出時には、原本と写しを別々に封筒に入れておきます。原本には「審査請求書原本在中」と、写しには「審査請求書写し在中」と朱書きします。また、封筒には審査請求者の氏名と住所を記入します。
    • 提出後には、審査請求書の受付証明書を受け取ります。受付証明書には、審査請求の受付番号や受付日が記載されています。受付証明書は、審査請求の進捗状況を確認する際に必要になるので、大切に保管してください。

 提出手続き後は

審査請求手続きの後について

    • 審査請求書を提出した後は、審査会から審査日程や場所などの通知が届きます。審査会では、本人や代理人が意見陳述や質疑応答を行うことができます。
    • 審査会では、市町村や介護保険事業者も意見陳述や質疑応答を行います。その後、審査会は裁決を行い、その結果を文書で通知します。
    • 裁決結果に不服がある場合は、裁決通知書を受け取ってから14日以内に再審査請求や訴訟などの手続きを行うことができます。

 

審査請求の期限

審査請求結果の受け取り時期
  • 審査請求を提出した後、市町村は30日以内に審査結果を通知しなければなりません。
  • 審査結果は、介護保険審査結果通知書という専用の様式で通知されます。
  • 審査結果に不服がある場合は、再審査請求訴訟を行うことができます。再審査請求は、審査結果通知書を受け取った日から14日以内に行わなければなりません。訴訟は、審査結果通知書を受け取った日から6か月以内に行わなければなりません。

審査請求は、介護保険の給付決定に納得できない場合に有効な手段です。しかし、審査請求を行うことで給付が遅れることもあります。審査請求を行うかどうかは、よく考えて決める必要があります。また、審査結果に不服がある場合は、再審査請求や訴訟の可能性も視野に入れてください。

サポートやアドバイスを受ける方法

不服申し立てを行う際には、専門的なサポートやアドバイスを受けることが大切です。サポートやアドバイスを受ける方法としては、以下のものがあります。

  • 介護保険相談員:市区町村や介護保険施設に配置されている相談員です。介護保険制度の内容や手続きに関する相談に応じます。
  • 社会福祉士社会福祉法人や民間の相談機関などで働く専門職です。介護保険制度だけでなく、福祉サービスや生活支援などに関する相談に応じます。
  • 弁護士:法律事務所や弁護士会などで働く専門職です。不服申し立ての書面作成や提出などの代理業務を行います。ただし、弁護士に依頼する場合は、報酬や費用が発生することがあります。
  • NPO法人:非営利組織であるNPO法人の中には、介護保険制度に関する相談や支援を行っているものがあります。NPO法人によっては、無料でサポートやアドバイスを提供しているものもあります。

不服申し立ては、介護保険の給付決定に納得できない場合に有効な手段ですが、手続きや書面作成には難しさがあります。そのため、専門的なサポートやアドバイスを受けることが重要です。自分の状況やニーズに合った方法を選択し、適切なサポートやアドバイスを受けましょう。

 

審査請求書を提出した後

 裁決結果に対する対応

裁決結果に納得できない場合は、以下のような対応が可能です。

  • 再度審査請求:裁決結果から2週間以内に、市町村や都道府県に再度審査請求を行うことができます。ただし、再度審査請求を行う場合は、新たな証拠や根拠を提示する必要があります。
  • 訴訟提起:裁決結果から3か月以内に、地方裁判所に訴えを起こすことができます。訴訟提起を行う場合は、弁護士の依頼や訴訟費用などを考慮する必要があります。
  • 相談窓口:市町村や都道府県には、介護保険の相談窓口が設置されています。裁決結果について不明な点や不安な点があれば、相談窓口に問い合わせることができます。

以上が、介護保険の審査請求の不服申し立てを行う際の裁決結果に対する対応についての説明です。介護保険の審査請求は、利用者や家族の権利です。適切なサービスを受けるためにも、必要な場合は積極的に活用しましょう。

裁決について

 裁決の種類と意味

介護保険の審査請求の不服申し立てを行う際に知っておくべき裁決の種類と意味について解説します。不服申し立てとは、市区町村が行った要介護認定や介護保険料の徴収などの処分に不満があるときに、都道府県の介護保険審査会に対して処分の取り消しを求めることです。審査請求をすると、介護保険審査会は以下の3種類の裁決を出します。

  • 認容:審査請求人の主張を認める裁決です。処分の全部または一部が取り消されます。市区町村は改めて処分をやり直す必要があります。
  • 棄却:審査請求人の主張を認めない裁決です。処分はそのまま有効です。
  • 却下:審査請求が不適切であると判断される裁決です。例えば、審査請求期間が過ぎている場合や、審査請求人が権利や利益を侵害されていない場合などです。

裁決の種類によって、今後の手続きや結果が異なります。認容された場合は、市区町村から新しい処分通知書が送られてきます。棄却された場合は、その理由が書かれた裁決書が送られてきます。却下された場合は、その理由と対応策が書かれた却下通知書が送られてきます。

不服申し立てをする前に、市区町村から処分の内容や根拠を説明してもらうこともできます。また、不服申し立てをすることで、既に決定された要介護認定の効力が停止されるわけではありません。不服申し立てをする際には、これらの点に注意してください。

以上が、介護保険の審査請求の不服申し立てを行う際に知っておくべき裁決の種類と意味についての解説でした。介護保険の制度や手続きは複雑で難しいことも多いですが、自分の権利や利益を守るためにも、必要な情報をしっかりと把握しておくことが大切です。

 

終わりに

介護保険制度を利用する上で、審査請求や裁決に関する理解が深まったことを願っています。

介護保険審査会は、大切なサービスを提供する機関ですが、多くの方にとっては初めての経験かもしれません。ですが、正確な情報と適切なサポートを受けることで、よりスムーズな手続きができるでしょう。

もし審査請求や裁決に関する疑問点や不明点がある場合は、専門家や介護相談員に相談することをおすすめします。また、大切な家族や友人とも情報を共有し、支え合いながら適切な判断をしていくことが大切です。

介護保険制度を利用して、ご自身やご家族の健康と幸せを守る一助になれることを願っています。引き続き、充実した情報をお届けできるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。