今回は、介護保険制度の基本的なことについて、説明したいと思います。
1|介護保険制度の基本知識
介護保険制度とは、高齢者や障害者の方が必要な介護サービスを受けられるようにするための制度です。この制度では、被保険者と保険者という二つの立場があります。
1-1|被保険者
被保険者とは、介護保険に加入している人のことです。被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」に分けられます。
第1号被保険者は、高齢者であることが条件で、全国民が該当します。
第2号被保険者は、介護保険制度の第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満で、医療保険(健康保険組合、全国健康保険協会、市町村国民保険など)に加入している方のことです。第2号被保険者は、加齢が原因となる16種類の特定疾病にかかり、要介護・要支援状態になった場合に、介護保険サービスを利用することができます。第2号被保険者は、第1号被保険者と同じ介護保険サービスを受けることができます。
16種類の特定疾病とは
特定疾病とは、加齢などに起因する疾患で、要介護・要支援が今後3カ月~半年以上続くであろうと判断されたものです。以下の表にその一覧を示します。
特定疾病 | 例 |
---|---|
末期がん | 肺がん、胃がん、大腸がんなど |
関節リウマチ | 手足の関節や脊椎などに慢性的な炎症や変形を起こす |
筋委縮性側索硬化症(ALS) | 筋肉を動かす神経細胞が次第に死んでいき、筋力低下や発声障害などを引き起こす |
後縦靭帯骨化症 | 脊椎の後ろ側にある靭帯が骨化して脊髄を圧迫する |
骨折を伴う骨粗鬆症 | 骨密度が低下して骨がもろくなり、転倒や衝撃で骨折しやすくなる |
初老期における認知症 | 脳の機能低下によって記憶力や判断力などが衰える |
脊髄小脳変性症 | 脊髄や小脳などの神経細胞が変性して歩行障害や手指の不随意運動などを引き起こす |
脊柱管狭窄症 | 脊柱管という脊髄を覆っている管が加齢や変形性関節症などで細くなり、脊髄や神経根を圧迫する |
早老症 | 遺伝子異常によって老化現象が早まる |
多系統萎縮症 | 自律神経系や運動系などの神経細胞が萎縮して血圧や心拍数の調節障害やパーキンソン病様の運動障害などを引き起こす |
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 | 糖尿病によって末梢神経や腎臓、目の血管などが傷つき、しびれや痛み、腎不全や失明などを引き起こす |
脳血管疾患 | 脳の血管が詰まったり破れたりして脳梗塞や脳出血などを引き起こす |
パーキンソン病関連疾患 | パーキンソン病や進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症など、ドーパミンという神経伝達物質の減少によって運動障害や認知障害などを引き起こす |
閉塞性動脈硬化症 | 動脈が硬くなって血流が悪くなり、手足のしびれや冷え、潰瘍や壊死などを引き起こす |
慢性閉塞性肺疾患 | 喫煙や大気汚染などによって気道や肺胞が傷つき、呼吸困難や咳などを引き起こす |
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 | 関節の軟骨がすり減って骨同士がぶつかり、関節の変形や痛み、可動域の制限などを引き起こす |
1-2|保険者
保険者とは、介護保険を運営する主体のことです。保険者は市区町村であり、被保険者から保険料を徴収したり、サービスの提供や費用の支払いを行ったりします。
以上が、介護保険制度の概要です。この制度を理解することで、自分や家族の介護に備えることができます。次回は、要介護認定やサービスの種類について詳しくお話ししたいと思います。それではまたお会いしましょう。