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法定後見制度とは:種類、申し立て方法

法定後見制度とは、判断能力が低下したり失われたりした人のために、その人の意思や利益を守るために設けられた制度です。どういった内容の制度なのか、申請の流れを説明したいと思います。

1|法定後見制度の種類

法定後見制度には、3つの種類があります。それぞれ、本人の判断能力の程度や生活状況に合わせて選ぶことができます。

  • 後見:判断能力が完全になくなった人に対して、後見人という代理人がついて、財産管理や生活支援を行います。後見人は、本人の意思を尊重しながら、最善の判断をします。
  •  保佐:判断能力が部分的に残っている人に対して、保佐人という補助者がついて、重要な契約や法的手続きなどを行います。保佐人は、本人の同意が必要で、本人の意思を代表します。
  • 補助:判断能力がある程度残っている人に対して、補助人という助言者がついて、財産管理や生活支援を行います。補助人は、本人の依頼に応じて、必要な支援をします。

 

2|申請の流れ

法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てをする必要がありますが、申し立ての流れと必要な費用について、簡単に説明します。

1. 申し立て

  • 申し立てには、申し立て書や戸籍謄本、診断書などの書類が必要です。書類の入手にかかる費用もあります。
  • 申し立て書には収入印紙800円分を貼ります。
  • 家庭裁判所によっては、来庁する日時を電話で予約する必要があります。

2. 調査

  • 裁判所から本人や家族などに事情を聞くことがあります。
  • 後見や保佐の場合は、本人の判断能力を医師に鑑定してもらうことがあります。鑑定料は10万円以下です。

3. 審判

  • 裁判官が後見や保佐などの開始を決めます。同時に後見人や保佐人も選任します。
  • 審判の結果は登記所に登録します。登録には収入印紙2,600円分が必要です。

4. 報告

  • 後見人や保佐人は、選任されたら1か月以内に本人の財産や生活の状況を確認して、裁判所に報告します。
  • 後見人や保佐人は、毎年1回以上、本人の生活や財産の状況などを裁判所に報告します。

以上が法定後見制度の申し立ての流れと必要な費用です。経済的に困っている方は、法テラスという機関が法律相談や費用の援助をしてくれる場合があります。

 

この記事があなたの参考になれば幸いです。